原子力災害対策特別措置法 第26条(緊急事態応急対策及びその実施責任)
- 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。
- 一原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
- 二放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項
- 三被災者の救難、救助その他保護に関する事項
- 四施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項
- 五犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項
- 六緊急輸送の確保に関する事項
- 七食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項
- 2.原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。
- 3.原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
緊急事態応急対策及びその実施責任とは何ですか?
定義緊急事態応急対策及びその実施責任とは、原子力災害対策特別措置法第26条に定められた規定で、「緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第26条(緊急事態応急対策及びその実施責任)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第26条の条文原文は「緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第26条は第四章 緊急事態応急対策の実施等に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第26条の前の条は原子力災害対策特別措置法第25条です。
- 原子力災害対策特別措置法第26条の次の条は原子力災害対策特別措置法第27条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/26