原子力災害対策特別措置法 第27条(原子力災害事後対策及びその実施責任)
- 原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。
- 一原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査
- 二居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置
- 三放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の発散の状況に関する広報
- 四前三号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置に関する事項
- 2.指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。
- 3.原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
原子力災害事後対策及びその実施責任とは何ですか?
定義原子力災害事後対策及びその実施責任とは、原子力災害対策特別措置法第27条に定められた規定で、「原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第27条(原子力災害事後対策及びその実施責任)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第27条の条文原文は「原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第27条は第五章 原子力災害事後対策に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第27条の前の条は原子力災害対策特別措置法第26条です。
- 原子力災害対策特別措置法第27条の次の条は原子力災害対策特別措置法第27条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/27