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原子力災害対策特別措置法 第27条の6(市町村長の警戒区域設定権等)

  1. 第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。
  2. 2.前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行うことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行ったときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
  3. 3.第二十七条の四の規定は、第一項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。

この条文の基本情報

市町村長の警戒区域設定権等とは何ですか?

定義市町村長の警戒区域設定権等とは、原子力災害対策特別措置法第27条の6に定められた規定で、「第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法第27条の6(市町村長の警戒区域設定権等)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法第27条の6の条文原文は「第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚…」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法第27条の6は第五章 原子力災害事後対策に置かれています。
  4. 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
  5. 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力災害対策特別措置法第27条の6の前の条は原子力災害対策特別措置法第27条の5です。
  7. 原子力災害対策特別措置法第27条の6の次の条は原子力災害対策特別措置法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第27条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第27条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/27_6

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