原子力災害対策特別措置法 第28条(災害対策基本法の規定の読替え適用等)
- 原子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.原子力緊急事態宣言があった時以後における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 4.原子力災害については、災害対策基本法第八十七条及び第八十八条第二項の規定は、適用しない。
- 5.原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関しては、災害対策基本法第五十条、第五十四条、第五十九条及び第六十六条の規定は、適用しない。
- 6.緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施する地方公共団体の長は、第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項の規定によるもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関する助言その他の緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施するために必要な援助を求めることができる。
この条文の基本情報
災害対策基本法の規定の読替え適用等とは何ですか?
定義災害対策基本法の規定の読替え適用等とは、原子力災害対策特別措置法第28条に定められた規定で、「原子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第28条(災害対策基本法の規定の読替え適用等)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第28条の条文原文は「原子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第28条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第28条の前の条は原子力災害対策特別措置法第27条の6です。
- 原子力災害対策特別措置法第28条の次の条は原子力災害対策特別措置法第29条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/28