原子力災害対策特別措置法 第29条(原子力災害に関する研究の推進等)
国は、原子力の安全の確保、原子力災害の発生の防止及び放射線障害の防止に関する科学的な研究及び開発を推進するとともに、その成果の普及に努めなければならない。
この条文の基本情報
原子力災害に関する研究の推進等とは何ですか?
定義原子力災害に関する研究の推進等とは、原子力災害対策特別措置法第29条に定められた規定で、「国は、原子力の安全の確保、原子力災害の発生の防止及び放射線障害の防止に関する科学的な研究及び開発を推進するとともに、その成果の普及に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第29条(原子力災害に関する研究の推進等)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第29条の条文原文は「国は、原子力の安全の確保、原子力災害の発生の防止及び放射線障害の防止に関する科学的な研究及び開発を推進するとともに、その成果の普及に努めなければならない。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第29条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第29条の前の条は原子力災害対策特別措置法第28条です。
- 原子力災害対策特別措置法第29条の次の条は原子力災害対策特別措置法第30条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/29