原子力災害対策特別措置法 第30条(原子力防災専門官)
- 内閣府に、原子力防災専門官を置く。
- 2.原子力防災専門官は、その担当すべき原子力事業所として内閣総理大臣が指定した原子力事業所について、第七条第一項に規定する原子力事業者防災業務計画の作成その他原子力事業者が実施する原子力災害予防対策に関する指導及び助言を行うほか、第十条第一項前段の規定による通報があった場合には、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集及び応急措置に関する助言その他原子力災害の発生又は拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。
この条文の基本情報
原子力防災専門官とは何ですか?
定義原子力防災専門官とは、原子力災害対策特別措置法第30条に定められた規定で、「内閣府に、原子力防災専門官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第30条(原子力防災専門官)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第30条の条文原文は「内閣府に、原子力防災専門官を置く。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第30条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第30条の前の条は原子力災害対策特別措置法第29条です。
- 原子力災害対策特別措置法第30条の次の条は原子力災害対策特別措置法第31条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/30