原子力災害対策特別措置法 第31条(報告の徴収)
内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、原子力災害対策特別措置法第31条に定められた規定で、「内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第31条(報告の徴収)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第31条の条文原文は「内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第31条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第31条の前の条は原子力災害対策特別措置法第30条です。
- 原子力災害対策特別措置法第31条の次の条は原子力災害対策特別措置法第32条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/31