原子力災害対策特別措置法 第33条(手数料)
第十一条第五項の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、原子力災害対策特別措置法第33条に定められた規定で、「第十一条第五項の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第33条(手数料)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第33条の条文原文は「第十一条第五項の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第33条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第33条の前の条は原子力災害対策特別措置法第32条です。
- 原子力災害対策特別措置法第33条の次の条は原子力災害対策特別措置法第34条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/33