原子力災害対策特別措置法 第34条(特別区についてのこの法律の適用)
この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
この条文の基本情報
特別区についてのこの法律の適用とは何ですか?
定義特別区についてのこの法律の適用とは、原子力災害対策特別措置法第34条に定められた規定で、「この法律の適用については、特別区は、市とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第34条(特別区についてのこの法律の適用)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第34条の条文原文は「この法律の適用については、特別区は、市とみなす。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第34条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第34条の前の条は原子力災害対策特別措置法第33条です。
- 原子力災害対策特別措置法第34条の次の条は原子力災害対策特別措置法第35条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/34