原子力災害対策特別措置法 第35条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、原子力災害対策特別措置法第35条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第35条(政令への委任)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第35条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第35条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第35条の前の条は原子力災害対策特別措置法第34条です。
- 原子力災害対策特別措置法第35条の次の条は原子力災害対策特別措置法第36条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/35