原子力災害対策特別措置法 第36条(国に対する適用除外)
第三十三条及び次章の規定は、国に適用しない。
この条文の基本情報
国に対する適用除外とは何ですか?
定義国に対する適用除外とは、原子力災害対策特別措置法第36条に定められた規定で、「第三十三条及び次章の規定は、国に適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第36条(国に対する適用除外)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第36条の条文原文は「第三十三条及び次章の規定は、国に適用しない。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第36条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第36条の前の条は原子力災害対策特別措置法第35条です。
- 原子力災害対策特別措置法第36条の次の条は原子力災害対策特別措置法第37条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/36