原子力災害対策特別措置法 第37条
第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第37条は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第37条の条文原文は「第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第37条は第七章 罰則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第37条の前の条は原子力災害対策特別措置法第36条です。
- 原子力災害対策特別措置法第37条の次の条は原子力災害対策特別措置法第38条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/37