原子力災害対策特別措置法 第38条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第三項、第八条第四項前段、第九条第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十条第一項前段の規定に違反して通報しなかった者
- 三第十一条第七項の規定に違反して放射線量の測定結果を記録せず、又は虚偽の記録をした者
- 四第十二条第四項の規定に違反して資料を提出しなかった者
- 五第十三条の二第一項又は第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 六第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第38条は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第38条は第七章 罰則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第38条の前の条は原子力災害対策特別措置法第37条です。
- 原子力災害対策特別措置法第38条の次の条は原子力災害対策特別措置法第39条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/38