原子力災害対策特別措置法 第39条
第二十七条の六第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第39条は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第39条の条文原文は「第二十七条の六第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第39条は第七章 罰則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第39条の前の条は原子力災害対策特別措置法第38条です。
- 原子力災害対策特別措置法第39条の次の条は原子力災害対策特別措置法第40条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/39