原子力災害対策特別措置法 第4条の2
国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第4条の2は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第4条の2の条文原文は「国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第4条の2の前の条は原子力災害対策特別措置法第4条です。
- 原子力災害対策特別措置法第4条の2の次の条は原子力災害対策特別措置法第5条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/4_2