独立行政法人酒類総合研究所法 第14条(特に必要がある場合の財務大臣の要求)
- 財務大臣は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現のため特に必要があると認めるときは、研究所に対し、第十二条第一号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.研究所は、財務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
特に必要がある場合の財務大臣の要求とは何ですか?
定義特に必要がある場合の財務大臣の要求とは、独立行政法人酒類総合研究所法第14条に定められた規定で、「財務大臣は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現のため特に必要があると認めるときは、研究所に対し、第十二条第一号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人酒類総合研究所法第14条(特に必要がある場合の財務大臣の要求)は、日本の独立行政法人酒類総合研究所法に含まれる条文です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第14条の条文原文は「財務大臣は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現のため特に必要があると認めるときは、研究所に対し、第十二条第一号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることがで…」で始まります。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第14条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人酒類総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第14条の前の条は独立行政法人酒類総合研究所法第13条です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第14条の次の条は独立行政法人酒類総合研究所法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000164 - 本サイト収録
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000164/14