(業務の範囲)
第12条
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。
二酒類の品質に関する評価を行うこと。
三酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。
四前三号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
五酒類及び酒類業に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
六酒類及び酒類業に関する講習を行うこと。
七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の範囲)
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。
二酒類の品質に関する評価を行うこと。
三酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。
四前三号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
五酒類及び酒類業に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
六酒類及び酒類業に関する講習を行うこと。
七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(株式等の取得及び保有)
研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(積立金の処分)
研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。
2研究所は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)