独立行政法人酒類総合研究所法 第12条の2(株式等の取得及び保有)
研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
この条文の基本情報
株式等の取得及び保有とは何ですか?
定義株式等の取得及び保有とは、独立行政法人酒類総合研究所法第12条の2に定められた規定で、「研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の2(株式等の取得及び保有)は、日本の独立行政法人酒類総合研究所法に含まれる条文です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の2の条文原文は「研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有…」で始まります。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の2は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人酒類総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の2の前の条は独立行政法人酒類総合研究所法第12条です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の2の次の条は独立行政法人酒類総合研究所法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000164 - 本サイト収録
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000164/12_2