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独立行政法人酒類総合研究所法 第四章 雑則

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人酒類総合研究所法第四章 雑則は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人酒類総合研究所法第四章 雑則が属する独立行政法人酒類総合研究所法の法令番号は平成十一年法律第百六十四号です。
  3. 独立行政法人酒類総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人酒類総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特に必要がある場合の財務大臣の要求)

第14条

財務大臣は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現のため特に必要があると認めるときは、研究所に対し、第十二条第一号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2研究所は、財務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(主務大臣等)

第15条

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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