(特に必要がある場合の財務大臣の要求)
第14条
財務大臣は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現のため特に必要があると認めるときは、研究所に対し、第十二条第一号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2研究所は、財務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(特に必要がある場合の財務大臣の要求)
財務大臣は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現のため特に必要があると認めるときは、研究所に対し、第十二条第一号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2研究所は、財務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(主務大臣等)
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)