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独立行政法人酒類総合研究所法 第12条(業務の範囲)

  1. 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。
  3. 二酒類の品質に関する評価を行うこと。
  4. 三酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。
  5. 四前三号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
  6. 五酒類及び酒類業に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  7. 六酒類及び酒類業に関する講習を行うこと。
  8. 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人酒類総合研究所法第12条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人酒類総合研究所法第12条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人酒類総合研究所法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人酒類総合研究所法第12条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人酒類総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人酒類総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の前の条は独立行政法人酒類総合研究所法第11条です。
  7. 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の次の条は独立行政法人酒類総合研究所法第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000164
  • 本サイト収録独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000164/12

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