独立行政法人酒類総合研究所法 第12条(業務の範囲)
- 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。
- 二酒類の品質に関する評価を行うこと。
- 三酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
- 五酒類及び酒類業に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 六酒類及び酒類業に関する講習を行うこと。
- 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人酒類総合研究所法第12条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人酒類総合研究所法に含まれる条文です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人酒類総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の前の条は独立行政法人酒類総合研究所法第11条です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第12条の次の条は独立行政法人酒類総合研究所法第12条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000164 - 本サイト収録
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000164/12