独立行政法人酒類総合研究所法 第3条(研究所の目的)
独立行政法人酒類総合研究所(以下「研究所」という。)は、酒類に関する高度な分析及び鑑定を行い、並びに酒類及び酒類業に関する研究、調査及び情報提供等を行うことにより、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業の健全な発達を図り、あわせて酒類に対する国民の認識を高めることを目的とする。
この条文の基本情報
研究所の目的とは何ですか?
定義研究所の目的とは、独立行政法人酒類総合研究所法第3条に定められた規定で、「独立行政法人酒類総合研究所(以下「研究所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人酒類総合研究所法第3条(研究所の目的)は、日本の独立行政法人酒類総合研究所法に含まれる条文です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第3条の条文原文は「独立行政法人酒類総合研究所(以下「研究所」という。」で始まります。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人酒類総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第3条の前の条は独立行政法人酒類総合研究所法第2条です。
- 独立行政法人酒類総合研究所法第3条の次の条は独立行政法人酒類総合研究所法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000164 - 本サイト収録
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000164/3