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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 第11条(役員及び職員の地位)

研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

役員及び職員の地位とは何ですか?

定義役員及び職員の地位とは、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第11条に定められた規定で、「研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第11条(役員及び職員の地位)は、日本の独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第11条の条文原文は「研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第11条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第11条の前の条は独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第10条です。
  7. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第11条の次の条は独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000165
  • 本サイト収録独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000165/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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