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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 第12条(業務の範囲)

  1. 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一特別支援教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行うこと。
  3. 二特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと。
  4. 三第一号の研究の成果の普及その他特別支援教育に関する研究の促進を行うこと。
  5. 四特別支援教育に関する図書その他の資料及び情報を収集し、整理し、保存し、及び提供すること。
  6. 五特別支援教育に関する相談に応じ、助言、指導及び援助を行うこと。
  7. 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第12条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第12条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第12条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第12条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第12条の前の条は独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第11条です。
  7. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第12条の次の条は独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000165
  • 本サイト収録独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000165/12

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