独立行政法人大学入試センター法 第13条(業務の範囲)
- センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験に関し、問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。
- 二大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査及び研究を行うこと。
- 三大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。
- 四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.前項第一号の試験の実施の方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
- 3.センターは、第一項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人の委託を受けて、これらの者が実施する試験の採点及び結果の分析に関する業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人大学入試センター法第13条に定められた規定で、「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学入試センター法第13条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人大学入試センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学入試センター法第13条の条文原文は「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人大学入試センター法第13条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人大学入試センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人大学入試センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学入試センター法第13条の前の条は独立行政法人大学入試センター法第12条です。
- 独立行政法人大学入試センター法第13条の次の条は独立行政法人大学入試センター法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000166/13