独立行政法人大学入試センター法 第14条(関係機関等との連携協力体制の整備)
センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校その他の関係機関及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
この条文の基本情報
関係機関等との連携協力体制の整備とは何ですか?
定義関係機関等との連携協力体制の整備とは、独立行政法人大学入試センター法第14条に定められた規定で、「センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校その他の関係機関及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学入試センター法第14条(関係機関等との連携協力体制の整備)は、日本の独立行政法人大学入試センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学入試センター法第14条の条文原文は「センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校その他の関係機関及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人大学入試センター法第14条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人大学入試センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人大学入試センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学入試センター法第14条の前の条は独立行政法人大学入試センター法第13条です。
- 独立行政法人大学入試センター法第14条の次の条は独立行政法人大学入試センター法第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000166/14