独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第16条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
- 三第十三条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
- 四第十三条第三項ただし書の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第16条は、日本の独立行政法人国立青少年教育振興機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第16条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第16条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第16条の前の条は独立行政法人国立青少年教育振興機構法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000167/16