国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第15条(役員及び職員の地位)
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の地位とは何ですか?
定義役員及び職員の地位とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第15条に定められた規定で、「機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第15条(役員及び職員の地位)は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第15条の条文原文は「機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第15条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第15条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第14条です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第15条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176 - 本サイト収録
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/15