(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
第18条
主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十六条第一項に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十六条第一項に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(主務大臣等)
機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣
二第十六条第一項に規定する業務のうち、放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び原子力規制委員会
三第十六条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣
2機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(他の法令の適用)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)