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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第20条(他の法令の適用)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定の適用については、機構は、国とみなす。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

他の法令の適用とは何ですか?

定義他の法令の適用とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条に定められた規定で、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条(他の法令の適用)は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条の条文原文は「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第19条です。
  7. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176
  • 本サイト収録国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/20

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