国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第19条(主務大臣等)
- 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣
- 二第十六条第一項に規定する業務のうち、放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び原子力規制委員会
- 三第十六条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣
- 2.機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第19条に定められた規定で、「機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第19条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第19条の条文原文は「機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第19条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第18条です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第19条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176 - 本サイト収録
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/19