(目的)
第1条
この法律は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において「量子科学技術」とは、量子に関する科学技術をいう。
2この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一科学技術に関する共通的な研究開発
二科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条において同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
三科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
(名称)
この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構とする。
(機構の目的)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)は、量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発並びに放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発等の業務を総合的に行うことにより、量子科学技術及び放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)