国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第4条(機構の目的)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)は、量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発並びに放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発等の業務を総合的に行うことにより、量子科学技術及び放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第4条に定められた規定で、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第4条(機構の目的)は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第4条の条文原文は「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第4条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第3条です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第4条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第5条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176 - 本サイト収録
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/4