国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第6条(事務所)
機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
この条文の基本情報
事務所とは何ですか?
定義事務所とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第6条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所を千葉県に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第6条(事務所)は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第6条の条文原文は「機構は、主たる事務所を千葉県に置く。」で始まります。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第6条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第5条です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第6条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176 - 本サイト収録
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/6