国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第18条(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
- 主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十六条第一項に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
- 2.機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
緊急の必要がある場合の主務大臣の要求とは何ですか?
定義緊急の必要がある場合の主務大臣の要求とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第18条に定められた規定で、「主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第18条(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第18条の条文原文は「主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。」で始まります。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第18条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第18条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第17条です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第18条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第19条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176 - 本サイト収録
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/18