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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第22条

第十四条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第22条は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第22条の条文原文は「第十四条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第22条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第22条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第21条です。
  7. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第22条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176
  • 本サイト収録国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/22

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