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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第29条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第29条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第29条(罰則に関する経過措置)は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第29条の条文原文は「この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176
  • 本サイト収録国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/29

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