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独立行政法人家畜改良センター法 第11条(業務の範囲)

  1. センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖並びに飼養管理の改善を行うこと。
  3. 二種畜、種きん、種卵、種ばち、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の配布並びに種畜の貸付けを行うこと。
  4. 三飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。
  5. 四飼料作物の種苗の検査を行うこと。
  6. 五前各号の業務に関する調査及び研究、講習並びに指導を行うこと。
  7. 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  8. 2.センターは、前項の業務のほか、次の業務を行う。
  9. 一家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十五条の二第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去
  10. 二種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十三条第一項の規定による集取
  11. 三遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去
  12. 四牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二十条の政令で定める事務

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人家畜改良センター法第11条に定められた規定で、「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人家畜改良センター法第11条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人家畜改良センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人家畜改良センター法第11条の条文原文は「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人家畜改良センター法第11条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人家畜改良センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人家畜改良センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人家畜改良センター法第11条の前の条は独立行政法人家畜改良センター法第10条です。
  7. 独立行政法人家畜改良センター法第11条の次の条は独立行政法人家畜改良センター法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000185
  • 本サイト収録独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000185/11

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