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独立行政法人家畜改良センター法 第三章 業務等

第11条〜第12条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人家畜改良センター法第三章 業務等は、第11条〜第12条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人家畜改良センター法第三章 業務等が属する独立行政法人家畜改良センター法の法令番号は平成十一年法律第百八十五号です。
  3. 独立行政法人家畜改良センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人家畜改良センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖並びに飼養管理の改善を行うこと。

二種畜、種きん、種卵、種ばち、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の配布並びに種畜の貸付けを行うこと。

三飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。

四飼料作物の種苗の検査を行うこと。

五前各号の業務に関する調査及び研究、講習並びに指導を行うこと。

六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2センターは、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十五条の二第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去

二種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十三条第一項の規定による集取

三遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去

四牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二十条の政令で定める事務

(積立金の処分)

第12条

センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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