(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人家畜改良センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人家畜改良センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人家畜改良センターとする。
(センターの目的)
独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うことにより、優良な家畜の普及及び飼料作物の優良な種苗の供給の確保を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
センターは、主たる事務所を福島県に置く。
(資本金)
センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)