独立行政法人家畜改良センター法 第3条(センターの目的)
独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うことにより、優良な家畜の普及及び飼料作物の優良な種苗の供給の確保を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
センターの目的とは何ですか?
定義センターの目的とは、独立行政法人家畜改良センター法第3条に定められた規定で、「独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人家畜改良センター法第3条(センターの目的)は、日本の独立行政法人家畜改良センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人家畜改良センター法第3条の条文原文は「独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 独立行政法人家畜改良センター法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人家畜改良センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人家畜改良センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人家畜改良センター法第3条の前の条は独立行政法人家畜改良センター法第2条です。
- 独立行政法人家畜改良センター法第3条の次の条は独立行政法人家畜改良センター法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000185 - 本サイト収録
独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000185/3