国立研究開発法人土木研究所法 第16条(主務大臣等)
- 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
- 二第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣
- 三第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、国土交通大臣
- 2.研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、国立研究開発法人土木研究所法第16条に定められた規定で、「研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人土木研究所法第16条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人土木研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第16条の条文原文は「研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人土木研究所法第16条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人土木研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人土木研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人土木研究所法第16条の前の条は国立研究開発法人土木研究所法第15条です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第16条の次の条は国立研究開発法人土木研究所法第17条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000205 - 本サイト収録
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000205/16