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国立研究開発法人土木研究所法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人土木研究所法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 6 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人土木研究所法第一章 総則が属する国立研究開発法人土木研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百五号です。
  3. 国立研究開発法人土木研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人土木研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、国立研究開発法人土木研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人土木研究所とする。

(研究所の目的)

第3条

国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの(以下「土木技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することを目的とする。

(国立研究開発法人)

第3条の2

研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

(事務所)

第4条

研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。

(資本金)

第5条

研究所の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第九条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。

3研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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