国立研究開発法人土木研究所法 第5条(資本金)
- 研究所の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第九条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
- 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
- 3.研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、国立研究開発法人土木研究所法第5条に定められた規定で、「研究所の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第九条第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人土木研究所法第5条(資本金)は、日本の国立研究開発法人土木研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第5条の条文原文は「研究所の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第九条第一項の規…」で始まります。
- 国立研究開発法人土木研究所法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人土木研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人土木研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人土木研究所法第5条の前の条は国立研究開発法人土木研究所法第4条です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第5条の次の条は国立研究開発法人土木研究所法第6条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000205 - 本サイト収録
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000205/5