(国土交通大臣の指示)
第15条
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務(次条第一項第二号に規定する業務を除く。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
(国土交通大臣の指示)
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務(次条第一項第二号に規定する業務を除く。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
(主務大臣等)
研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
二第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣
三第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、国土交通大臣
2研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第十七条
削除
(港湾法の適用の特例)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人土木研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)