国立研究開発法人土木研究所法 第18条(港湾法の適用の特例)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人土木研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
港湾法の適用の特例とは何ですか?
定義港湾法の適用の特例とは、国立研究開発法人土木研究所法第18条に定められた規定で、「港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人土木研究所法第18条(港湾法の適用の特例)は、日本の国立研究開発法人土木研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第18条の条文原文は「港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。」で始まります。
- 国立研究開発法人土木研究所法第18条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人土木研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人土木研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人土木研究所法第18条の前の条は国立研究開発法人土木研究所法第17条です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第18条の次の条は国立研究開発法人土木研究所法第19条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000205 - 本サイト収録
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000205/18