国立研究開発法人土木研究所法 第19条
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人土木研究所法第19条は、日本の国立研究開発法人土木研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第19条の条文原文は「第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 国立研究開発法人土木研究所法第19条は第五章 罰則に置かれています。
- 国立研究開発法人土木研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人土木研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人土木研究所法第19条の前の条は国立研究開発法人土木研究所法第18条です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第19条の次の条は国立研究開発法人土木研究所法第20条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000205 - 本サイト収録
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000205/19