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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第11条(業務の範囲)

  1. 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。
  3. 二次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、研究及び開発を行うこと。
  4. 三前号イからホまでに掲げる事項に関する事業の実施に係る技術に関する研究及び開発を行うこと。
  5. 四電子航法に関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に係る技術の指導及び成果の普及を行うこと。
  7. 六第一号から第三号までの技術及び電子航法に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  8. 七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  9. 八前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第11条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第11条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第11条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第11条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第11条の前の条は国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第10条です。
  7. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第11条の次の条は国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000208
  • 本サイト収録国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000208/11

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