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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第三章 業務等

第11条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第三章 業務等は、第11条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第三章 業務等が属する国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百八号です。
  3. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発を行うこと。

二次に掲げる事項に係る技術に関する基礎的な調査、研究及び開発を行うこと。

三前号イからホまでに掲げる事項に関する事業の実施に係る技術に関する研究及び開発を行うこと。

四電子航法に関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。

五前各号に掲げる業務に係る技術の指導及び成果の普及を行うこと。

六第一号から第三号までの技術及び電子航法に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

八前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第11条の2

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(積立金の処分)

第12条

研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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