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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第四章 雑則

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第四章 雑則は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第四章 雑則が属する国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百八号です。
  3. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通大臣の指示)

第13条

国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第二号若しくは第三号に掲げる業務又は同条第五号に掲げる業務(同条第二号又は第三号に掲げる業務に係るものに限る。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。

(主務大臣等)

第14条

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

(港湾法の適用の特例)

第15条

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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