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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第13条(国土交通大臣の指示)

国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第二号若しくは第三号に掲げる業務又は同条第五号に掲げる業務(同条第二号又は第三号に掲げる業務に係るものに限る。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

国土交通大臣の指示とは何ですか?

定義国土交通大臣の指示とは、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第二号若しくは第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第13条(国土交通大臣の指示)は、日本の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第二号若しくは第…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第13条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第13条の前の条は国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第12条です。
  7. 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第13条の次の条は国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000208
  • 本サイト収録国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000208/13

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